キャッシュレス決済端末レンタル
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  • (1) 公序良俗に反するもの(アダルト商品・サービス全般に関するものを含みます。)
  • (2) 切手、印紙、郵便はがき、商品券、プリペイドカード等の有価証券、公演チケットを除く金券の取り扱い
  • (3) 賭博、博打、博奕にあたるもの
  • (4) 継続的な役務及び特定継続的な役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等)に関するもの
  • (5) 麻薬や国内販売の禁止されている医薬品その他の禁制品等を取扱うもの
  • (6) 武器及び武器関連に関するもの、ナイフ・火薬等危険性の高いものを取扱うもの
  • (7) いわゆる、ねずみ講、マルチまがい商法、またはそれに類すると思われるもの
  • (8) 利用者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
  • ※その他当社が不適当と判断する取引であることが判明した場合、ご利用をお断りいたします。

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第1章 総則

第1条(本規約の適用)
本規約は、ロングランプランニング株式会社(以下、「当社」といいます。)および当社が提携するサービス事業者が提供するキャッシュレス決済端末の貸与(以下、「本サービス」といいます。)にあたっての一切に適用されます。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。
(1) 電子マネー決済 利用者が非接触ICカード等を提示することにより、団体に商品の購入または提供を求め、電子マネーによる決済を行う取引をいいます。
(2) クレジットカード決済 利用者がクレジットカードを提示することにより団体に商品の購入または提供を求め、クレジットカードによる決済を行う取引をいいます。
(3) QRコード決済 利用者がQRコードを提示し団体がQRコードを読み込むこと、または団体が提示したQRコードを利用者が読み込むことにより、団体に商品の購入または提供を求め、QRコードによる決済を行う取引をいいます。
(4) 電子決済 当社が使用を認めているクレジットカード決済、当社指定の発行者が発行したICチップを内蔵した非接触ICカード等による電子マネー決済および当社が使用を認めているQRコード決済をいいます。
(5) ブランド保有者 当社指定の決済ブランドを保有する会社または組織をいいます。
(6) 発行者 ブランド保有者の承認を受けて電子マネー、クレジットカードおよびQRコードを発行する会社または組織をいいます。
(7) 利用者 発行者の定める電子決済に関する規約に同意して入会を申込み、その入会を認められた電子決済を利用する者をいいます。
(8) 団体 当社と本サービスに基づく契約を締結し、且つ、本サービスの利用を申込み、当社が承認した者をいい、利用者に商品等を提供し、その結果発行者または当社に対して、電子決済取引精算金の支払債権を取得する者をいいます。
(9) 商品等 団体が販売する物品、サービス、権利等の商品および役務であって、利用契約の締結にあたって団体が当社に届け出たもののうち、当社が承認したものをいいます。なお、当社、ブランド保有者および発行者は合意のうえ、電子決済の利用により販売または提供することのできないものを個別に指定することができるものとします。
(10) 貸与端末 当社およびブランド保有者の定める仕様に合致し、電子決済にかかる電子的情報の読取り、引去りをすることができる機器であり、本サービスにおいて当社が団体に貸し出すキャッシュレス決済端末等の機器をいいます。
(11) 電子決済カード等 電子決済の際に提示するカードまたは機器等をいいます。
(12) 移転 貸与端末および情報ネットワーク等を媒介することにより、電子決済の際に提示するカードまたは機器等に記録されている電子的情報を引去りまたは読み取り、発行者の電子計算機に同等の電子的情報が記録されることをいいます。
(13) 利用契約 本サービスを利用する場合の当社と団体との契約をいい、本規約に関する利用条件に基づく契約を含みます。
(14) 電子決済取引 利用者が団体より商品等を購入した際、金銭等による弁済に代えて電子的情報を貸与端末等を媒介して移転する方法による取引をいいます。
(15) 電子決済取引精算金 第14条に定める利用期間中における第23条より確定した電子決済取引の商品代金額の合計より、第8条に定める諸費用を差し引いた金額をいいます。
(16) ネガデータ 発行者から貸与端末に配信される、特定の利用者の電子決済等を無効とする旨のデータをいいます。
(17) 偽造 ブランド保有者の承認を受けずに複製等により、電子決済の際に提示したカードまたは機器等と同様または類似の機能を有し電子決済と誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。
(18) 変造 ブランド保有者の承認を受けずに電子決済により生じた電子的情報に変更を加え、元の電子決済により生じた電子的情報と内容が異なり、かつ電子決済の際に提示したカードまたは機器等と同様または類似の機能を有し電子決済と誤認されうる電子的情報を作出することをいいます。

第2章 利用の申し込み

第3条(団体の審査・承認・場所等の届出)
1. 本サービスを利用しようとする者(以下、「申込者」といいます。)は本規約に同意のうえ、当社所定の「レンタル申込フォーム」より当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申し込むものとし、当社がこれを審査のうえ、承諾(別途通知・メール等)したときに、当社との本サービスの利用契約が成立するものとし、当社は当該申込みを承諾された申込者を団体とします。なお、次号のいずれかに該当する場合は、当社は当該申込みを承諾しません。
  • (1) 申込者が、虚偽の申告をしたとき
  • (2) 申込者が過去に当社との契約につき、申込者の責に帰すべき事由により当社から解約されたことがあるとき
  • (3) 当社の業務の遂行上、または技術上支障があるとき
  • (4) 申込者または申込者の従業員が反社会的勢力に該当すると当社が判断したとき
  • (5) その他当社が不適当と認めたとき
2. 団体は本サービスの利用継続中いつでも当社が必要と求める時には、団体の適格性について再審査を受けるものとします。
3. 団体は、本サービスを行う場所や施設等(以下、「取扱い場所」といいます。)について、あらかじめ定めた手段・手順により、当社に通知するものとします。
4. 当社は、申込者の申込みを承諾しない場合にも、その理由を明らかにする義務はないものとします。

第3章 精算業務の委託

第4条(精算業務の委託)
1. 団体は、当社に対し商品代金の精算業務を委託し、当社はこれを受託します。
2. 当社は、電子決済取引精算金を、次条第1項に定める支払方法により団体に支払うことを約諾します。
3. 商品代金とは、貸与端末で取引された商品等の売上金額相当額を指します。

第4章 商品代金等の精算

第5条(商品代金の支払い条件と支払方法)
1. 当社から団体への支払いは、端末返却日(当社到着日)締め、翌月5日支払または翌月20日支払とします。端末返却日(当社到着日)が1日〜15日の場合翌月5日、16日〜末日の場合翌月20日に、当社は電子決済取引精算金を団体の指定する金融機関の口座に振り込むものとします。ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。
2. 団体の振込口座変更に関する届出の未提出または団体の記入ミス等により振込が不能の場合は、当社は当社所定の届出を受けた後、支払いの手続きを行うものとします。
3. 本条第1項の金融機関振込手数料は、当社の負担とします。
4. 売上処理については、第23条に規定します。
第6条(手数料)
団体は本サービスの決済手数料として、貸与期間中に発生した売上総額から別途定める手数料を決済手数料として当社に支払うものとします。
第7条(サービス基本料金)
1. 団体は、1イベントの利用ごとに、本サービスの基本料金(キャッシュレス決済端末貸与費用)として貸与端末1台につき所定の料金を当社に支払うものとします。なお、1イベントとは同タイトルかつ同場所で行われるイベントのことを指し、一方でも異なる場合は別イベントとみなします。
2. 当社は前項の収受方法として、商品代金から差引精算か請求のいずれかの方法を選択し、収受するものとします。団体は、次の各号の期日までに次の各号の方法で支払うものとします。
  • (1) 商品代金からの差引精算の場合、当社は団体に対し、第5条1項に定める期日に団体が指定する銀行口座への振込方法を以って支払うものとします。ただし、支払期日が銀行休業日にあたる場合は翌営業日に支払うものとします。
  • (2) 本サービス基本料金が差引く商品代金を上回った場合には、差額費用を当社は団体に対し請求するものとし、団体は当社へ請求書の期日に従い支払うものとします。
  • (3) 前項の銀行振込手数料は、団体の負担とします。
第8条(精算)
1. 当社が団体より収受する第6条の手数料、第7条の基本料金、消費税および地方消費税(以下、これらを「諸費用」と総称します。)は、第5条により団体に支払われる商品代金から差引精算するものとします。
2. 当社が団体に対して諸費用以外の債権を有する場合には、当社は商品代金から当該債権額を差し引けるものとします。また、団体が当社に対して商品代金以外の債権を有する場合には当社は電子決済取引精算金と合わせて支払うことができるものとします。
3. 前項の場合、当社が団体に対して発行するご精算明細に前項記載の取扱いを記載するものとします。
第9条(届出の変更)
1. 団体は当社に届出している商号、代表者、所在地、金融機関の振込口座およびその他本規約に関する届出事項に変更が生じた場合、直ちに当社に連絡しなければならないものとします。
2. 団体により前項の連絡が直ちになされなかったことにより送付書類や電子決済取引精算金が延着または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとし、当社はこれにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
3. 団体の届出による変更手続きは、当社が変更届を受理し、変更した時点をもって承諾したものとします。

第5章 貸与端末の取り扱い手順

第10条(利用開始日)
1. 当社は貸与端末を当社所定の方法によって団体の指定する場所に送付するものとします。なお、団体の指定した場所における団体以外の者による受領も団体の受領とみなします。
2. 貸与端末が当社または当社指定の場所から団体へ向け出荷された日を本サービス利用開始日とします。
第11条(キャッシュレス決済端末の取り扱い等)
1. 団体は当社の指示、別途定める取扱い説明書および本規約の各条項に従い貸与端末を取扱うものとします。
2. 団体は、善良なる管理者の注意をもって貸与端末を利用管理するものとします。
3. 貸与端末の使用に必要な電源および電気等にかかわる費用は、団体の負担とします。
第12条(電子決済取引)
1. 団体は、利用者から電子決済取引を求められた場合には、本規約に従い、正当かつ適法に電子決済取引を行うものとします。
2. 団体は、提示された電子マネー、クレジットカードおよびQRコードについて、端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該の提示者に対する電子決済取引を行ってはならないものとします。
3. 団体は、明らかに模造もしくは破損と判断できる電子決済カード等が提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は、電子決済取引を行ってはならず、直ちにその事実を当社に通知するものとします。
4. 団体は、利用者が発行者の規定に基づき電子決済を利用していることを認識のうえ、本規約に従って電子決済取引を行うものとします。
5. 利用者が電子決済カード等を提示し、貸与端末にて商品を購入した際、貸与端末に支払が完了した旨の表示がされたときに決済が完了し、これにより団体の利用者に対する支払債権は消滅するものとします。
6. 団体は電子決済取引を行うにあたって、貸与端末による取引代金の入力・移転を行うものとします。団体は、取引代金の入力・電子決済における移転に際し、利用者に対し取引代金の確認およびその承認の取得を行うものとします。
7. 団体が電子決済取引の売上として利用者の電子決済カード等から引去ることができる代金は、当該電子決済カード等の決済取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし、現金での立て替えおよび過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、この貸与端末で処理できる決済取引は一括払いのみとします。
8. 団体は、当社および発行者のシステム障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない場合には、電子決済取引ができないことをあらかじめ承認するものとします。その場合の事故の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも、当社、ブランド保有者および発行者に対し請求できないものとします。
第13条(電子決済取引の円滑な実施)
1. 団体は、第17条に定める場合を除き、正当な理由なく利用者との電子決済取引を拒否してはならないものとします。また、現金や現金に代って支払いが可能な金券による支払い、電子決済取引以外の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子決済取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
2. 団体は当社から依頼があった場合、利用者との電子決済取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
3. 団体は電子決済取引の運用にあたり関連諸法規を遵守するものとします。
4. 団体は、団体の責に帰すべき事由に基づき、利用者から電子決済取引に関する苦情、相談を受けた場合、利用者との間において紛議が生じた場合、または、関係省庁その他の行政機関から指摘・指導等を受けた場合には、団体の費用と責任をもって対処し解決するよう努めるものとします。それ以外の事由による場合は、当社・団体協力のうえ、紛議解決に努めるものとします。なお、利用者と団体との間に、当該団体が販売した商品等に関する苦情、紛議が生じた場合、その対応は当該団体が行うこととします。
第14条(利用終了)
1. 団体は、本サービス申込みの際に当社へ申し出た利用期間の終了日から3日間以内に当社所定の方法により速やかに貸与端末および貸し出しを行った用具(以下、「諸用具」といいます。)の返却の措置をとるものとします。
2. 団体が当社所定の方法により貸与端末および諸用具の返却の措置を講じ、当社または当社指定の場所において受領した日を本サービスの利用終了日とします。
3. 利用開始日(第10条)から前項の利用終了までの期間(以下、「利用期間」といいます。)に対し、当社は団体に対し第6条の決済手数料および第7条のサービス料金および第8条の諸経費を売上金額から差し引き精算し、団体の指定口座へ振り込むものとします。
第15条(修理・交換)
1. 団体は、貸与端末あるいは諸用具に故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2. 当社は前項の通知に基づき、当社所定の方法により正常な端末あるいは諸用具(以下、「代品」といいます。)と交換します。団体は代品の受領後、速やかに団体の費用と責任により代品の設置および設定を行います。
3. 前項において設定する代品は故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する機器、用具とします。
4. 故障、毀損等が団体の責による場合には、その修理および交換に要する一切の費用を団体が負担するものとし、当社からの費用請求に対して速やかに支払うものとします。
第16条(滅失、紛失、盗難等)
1. 滅失、紛失、盗難等により貸与端末あるいは諸用具の返却が不可能となった場合には、団体は直ちにその旨を当社に通知するものとします。また、団体は当社がその代品調達に要する一切の費用を負担するものとし、当社からの費用請求にたいして速やかに支払うものとします。
2. 利用終了(第14条)にともない、当社によって本条が認識された場合でも、前項と同様に団体は当社に対し代品調達に要する一切の費用を支払う責任を負います。
3. 本条第1項の場合、団体から請求があるときは、当社は団体に対し代品を提供し、本サービスの提供を継続するものとします。

第6章 団体の義務

第17条(取扱い禁止用品)
団体は以下に定める商品等を取扱わないものとします。
  • (1) 公序良俗に反するもの(アダルト商品・サービス全般に関するものを含みます。)
  • (2) 切手、印紙、郵便はがき、商品券、プリペイドカード等の有価証券、公演チケットを除く金券の取り扱い
  • (3) 賭博、博打、博奕にあたるもの
  • (4) 継続的な役務および特定継続的な役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等)に関するもの
  • (5) 麻薬や国内販売の禁止されている医薬品その他の禁制品等を取扱うもの
  • (6) 武器および武器関連に関するもの、ナイフ・火薬等危険性の高いものを取扱うもの
  • (7) いわゆる、ねずみ講、マルチまがい商法、またはそれに類すると思われるもの
  • (8) 利用者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
  • (9) その他当社が不適当と判断する取引
第18条(業務の委託)
1. 団体は、利用契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、当社が事前に承認した場合には、団体は第三者に業務委託を行うことが出来るものとします。
3. 前項により当社が業務委託を承認した場合においても、団体は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した業務代行者が委託業務に関連して、当社、ブランド保有者、発行者または利用者に損害を与えた場合、団体は業務代行者と連携して、当社、ブランド保有者、発行者、または利用者の損害を賠償するものとします。
4. 団体は、第2項の業務委託先を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
5. 当社は、利用規約に基づいて行う業務の全部または一部を団体の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第19条(商品等の引き渡し)
1. 団体は電子決済取引を行った際、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。ただし、決済取引を行った当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、当該決済取引を行った際に利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
第20条(無効クレジットカード等の取り扱い)
1. 団体は、ブランド保有者および発行者から通信回線を通して最新のネガデータが配信された場合、当該ネガデータの提供によって無効とされた電子決済カード等の提示者に対する決済取引は行ってはならないものとします。
2. 団体は、ネガデータを正常に受信できる状態を常に保ったうえで、決済取引を行うものとします。また、決済取引があった場合は一日の決済取引の売上処理を必ず行い、正しい運用をするものとします。
第21条(偽造及び変造された電子的情報の取り扱い等)
1. 団体は、貸与端末に受け取った電子的情報が、明らかに偽造、変造されたものと判断できる場合には、取引を行ってはならず、当社の指定する方法により、当社にその旨を速やかに連絡するものとします。なおこの場合に使用された電子決済カード等はできる限り保管のうえ、当該電子決済カード等の取り扱いにつき、当社もしくはブランド保有者の指示に従うものとします。また、当該電子的情報について、団体は当社の指示に従った取り扱いを行うものとします。
2. 万一、団体が第12条第3項、前条または前項に違反した取引を行った場合、または偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、当社が団体に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、団体は誠実に協力するものとします。また、団体は、当社から指示があった場合には、イベント開催地域の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第22条(返品等の取り扱い)
団体は、電子決済取引にあたり、返品その他により利用者と決済取引の取消を行う場合、利用者に対して当該取引代金を貸与端末の「取消・返品」操作においてのみ払い戻すものとします。
第23条(電子決済取引の売上金額の確定)
1. 団体は、電子決済取引代金およびこれに付随する情報を当社の定める通信手段、手順等により当社が定める中継サーバーに、原則、電子決済取引を行った日ごとに送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとします。貸与端末に保存され、当社へ移転されなかった電子決済にかかる電子的情報は、当該端末貸与端末に記録されてから 30 日以上経過することにより、その効力を失うものとします。
2. 団体と当社の間での電子決済取引に関する売上金額は、団体が貸与端末を使用し、当社の定めた通信手段・手順等により、貸与端末からブランド保有者および発行者の指定する中継サーバー等に電子決済にかかるデータ(以下、「売上確定データ」といいます。)の送信を完了させた時点で、確定するものとします。
3. 当社は第2項に基づき確定した売上金額につき、第5条に従い電子決済取引精算金を支払うものとし、これによりブランド保有者または発行者に対し請求し、ブランド保有者または発行者から相当額の金銭を受領する権限を各団体から取得するものとします。
第24条(クレジットカード決済取引の支払いの取消しおよび留保)
1. 前条にかかわらず、電子決済取引または当該電子決済取引により端末から当社へ移転された電子決済にかかる電子的情報が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は団体に対し取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項第2号に該当する場合で、当社が当該事由を知ったうえで当該電子決済取引に関する電子決済取引精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。また、本項第7号に該当する場合は、別途発行者ごとに定めるルールに従い精算するものとします。
  • (1) 団体から当社へ移転された電子決済にかかる電子的情報が正当なものでないとき。
  • (2) 第12条各項に違反して取引を行ったとき
  • (3) 第17条各項に違反して取引を行ったとき
  • (4) 第23条に基づく移転、送信および受信が、電子決済取引が行われた日から29日以内に行わなかったとき
  • (5) 団体が本規約に違反して電子決済取引を行ったとき
  • (6) 団体が明らかな不正使用に対して電子決済取引を行ったとき
  • (7) 貸与端末から各発行者に送信される、第23条に該当する売上確定データが、各発行者において接触不良と判定されたとき
  • (8) その他団体が本規約に違反したとき
  • (9) その他当社が不適当と認めたとき
2. 当社が団体に対し前項に該当する電子決済取引にかかわる電子決済取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、団体は直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該取引精算金(以下、「返還精算金」といいます。)を返還するものとします。なお、団体が返還精算金を返還しない場合には、当社は次回以降支払いとなる団体に対する電子決済取引精算金もしくは当社が提供する他サービスの精算金から返還精算金を差し引くことができるものとします。
3. 当社が、電子決済取引または当該電子決済取引に関わり団体から当社に移転された電子決済にかかる電子的情報について、第1項各号に該当する可能性があると認めたときは、団体は当社の行う調査に協力するものとします。また、当社は、当該調査の結果、第1項各号に該当しないことが明確になるまで、取引精算金の支払いを保留することができるものとし、この場合には遅滞の責めは負わないものとします。
4. 前項の調査開始より30日経過しても、第1項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると当社が認めた場合には、当社は電子決済取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なお、この場合においても団体および当社は調査を続けることができるものとします。
5. 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該電子決済取引にかかわる電子決済取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は調査完了時点を第23条2項に定める売上確定時点として、当該電子決済取引精算金を支払うものとします。
第25条(差押等の場合の処理)
電子決済取引精算金の差押、滞納処分等があった場合、当社は当該電子決済取引精算金の当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第26条(団体への調査等)
1. 当社は、本規約等に定める事項について、団体に対して調査の協力を求めることができ、団体はその求めに速やかに応じるものとします。
2. 当社は、団体が行う電子決済取引が不適当であると判断したとき、または団体が本規約に違反していると判断したときは団体に対し当該団体における取扱商品、広告表現および電子決済取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止その他の是正を求めることができ、団体はこれに従うものとします。
3. 当社は、団体が前項に該当した場合、団体の費用と責任において直ちに措置を講じることができ、団体はこれに従うものとします。
4. 当社は、団体が前項の措置を講じない場合は、当該団体と締結した利用契約を解除できるものとします。
第27条(禁止行為)
団体は次の各号の行為を行ってはならないものとします。
  • (1) 貸与端末申し込みの際またはその後に当社に届出た住所外へ当社の許可なく移設すること
  • (2) 貸与端末を譲渡・転貸・または担保に供すること
  • (3) 貸与端末を分解・解析・改造・改変等して、引き渡し時の現状を変更すること
  • (4) 貸与端末に添付されているプログラムの全部または一部の解析・改造・複製・改変・第三者への売却・譲渡、またはプログラムに関する著作権を侵害する行為

第7章 機密保持

第28条(機密保持)
1. 団体および当社は、相手側の書面による事前の承諾なくして、本サービスに関連して知りえた相手方固有の業務上、技術上、販売上の機密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし、業務上、団体および当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が本条に規定する情報に接することになる場合には、当該第三者に対して、本条と同様の機密保持義務を課するものとします。なお、機密情報を相手方に開示する場合には機密である旨の表示をするものとします。ただし、次の各号に該当する情報については、機密情報から除くものとします。
  • (1) 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後機密情報を受領した当事者(以下、「受領者」といいます。)の責によらずして公知となったもの
  • (2) 受領者が権限のある第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
  • (3) 開示の時点で受領者がすでに保有しているもの
  • (4) 開示された機密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの
2. 前項の機密保持義務は、本契約の解約、解除後も引き続き有効とします。

第8章 個人情報の保護

第29条(個人情報の保護)
1. 団体および当社は、利用契約に関連して知った相手方の個人情報(氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス、性別、口座番号等)および個別契約に関連して知った顧客の個人情報(氏名、住所、電話番号、e-mailアドレスおよび商品の購入状況等)につき、利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等のうち、単体、もしくは他の情報と照合することにより特定の個人を識別できるものをいいます。団体および当社は、利用契約に関して、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令および各種ガイドラインの規定に則った取り扱いを行うものとします。
2. 当社は利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、サービスにかかわるシステム運用等を第三者に業務委託する場合があります。第三者への委託に際しては、第28条ならびに本条各項と同様の機密保持義務を課するものとします。
3. 団体および当社は、その責任において、団体の保有する顧客の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで利用契約を履行するものとします。
4. 前二項に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、団体はその全責任を負うものとし、当社および第三者に一切の迷惑をかけないものとします。
5. 当社は本条に定める個人情報の取り扱い状況につき、必要に応じて団体に報告を求めることができるものとします。
6. 前各項の機密保持義務は、利用契約の解約、解除後も引き続き有効とします。

第9章 契約の解除

第30条(利用契約の解除)
1. 利用契約成立後、団体が第3条1項各号に該当することが判明したとき、もしくは該当するに至ったとき、または第3条第2項に基づく当社審査により不適格と判断したときは、当社は団体への事前の通知や催告を要せず、直ちに利用契約を解除できるものとし、この解除によって当社が損害を被った場合、団体に対して賠償請求することができるものとします。
2. 団体または当社が以下に定める各号のいずれかに該当する場合は、相手方への事前の通知や催告を要せず、直ちに利用契約を解除できるものとします。
  • (1) 本規約の取り決めに違反したとき
  • (2) 監督庁から営業取消、停止等の処分を受けた場合
  • (3) 手形交換所や監督庁から営業取消、停止等の処分を受けた場合、不渡り処分を受けた場合もしくは支払停止、支払不能に至った場合
  • (4) 第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申し立てを受けた場合
  • (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされた場合
  • (6) 解散を決議しまたはほかの会社と合併した場合
  • (7) 財務状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
  • (8) いわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、または密接な関係を有する場合
  • (9) 当社の再審査により当社が不適格と認めたとき
  • (10) 他の団体の電子決済取引精算金に関する債券を買い取って、または他の団体に代わって当社に電子決済取引精算金の支払いを請求したとき
  • (11) 第24条第2項に基づく返還精算金の返還を怠ったとき
  • (12) 団体または、団体の従業員その他団体の業務を行うものが本規約に違反したとき
  • (13) 本規約に違反し、是正を催告したにもかかわらずなお是正しないとき
  • (14) 信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
  • (15) 当社の信用を失墜させる行為を行ったとき
  • (16) ブランド保有者および発行者の判断により、契約解除の申し込みがあったとき
  • (17) 従業員等の故意、過失により、当社およびブランド保有者または発行者が損害を被ったとき
  • (18) 団体が届け出た住所が実在しないとき
  • (19) 団体の活動内容に著しい変化があり、変化後の活動内容が公序良俗に反すると判断されるとき
  • (20) 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他団体が不正行為を行ったと当社が判断したとき
  • (21) 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき
  • (22) 信用販売制度または前払式証票制度を悪用していると当社が判断したとき
  • (23) その他団体として不適当と当社が判断したとき
3. 前項により、利用契約が終了した場合といえども、当社・団体の間に未履行の債務がある場合には、当社および団体は本規約の定めに従い債務を履行するものとします。
4. 当社は社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、本サービスの取り扱いを終了することができるものとします。
5. 本条第一項、第二項または前項による利用契約の終了により、団体に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。

第10章 損害賠償等

第31条(損害賠償)
1. 団体は、団体が本規約または本規約に基づく取引に関連して、本規約に違反し、または故意もしくは過失により、当社に損害を与えた場合には、当社が被った一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 団体は本規約に定める義務等を従業員、その他団体の業務を行う者に遵守させるものとします。団体の役員および従業員または子会社等の不正等により生じた当社、ブランド保有者および発行者の損害は団体により生じた損害とみなされ、団体は当社およびブランド保有者並びに発行者に対し前項に従いかかる損害の一切について賠償するものとします。
3. 当社は、当社が本規約または本規約に基づく取引に関連して、本規約に違反し、または故意もしくは過失により、団体に損害を与えた場合には、団体が被った一切の損害を賠償する責任を負います。ただし、当社の責に帰することのできない原因に基づく場合は、この限りでないものとします。

第11章 雑則

第32条(協議事項)
本規約に定めのない事項もしくは本規約の条項に疑義が生じたときは、団体・当社が誠意をもって協議のうえ解決を図るものとします。
第33条(規約の変更)
当社は、本規約を随時変更することができるものとします。この場合、当社がこれを当社ホームページ上に公表した時点または書面その他媒体に掲載した時点のいずれか早い時点から効力を生じるものとします。ただし、変更に際して効力発生時点をこれらの時点より後と定めたときには、その定めた時点に効力を生じるものとします。
第34条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第35条(管轄裁判所)
団体・当社間で訴訟等の必要が生じた場合は東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。

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